寺山経営労務管理事務所

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高齢者パワー活用

高齢者活用制度の構築と見直し

高齢者活用制度を見直しましょう

2030年には総人ロの約1/3が65歳以上の高齢者になることが見込まれ、また、年金支給開始年齢の65歳への段階的引き上げが始まっています。
現在、事業主様の皆さまには高齢者等の雇用の安定等に関する法律(『高齢者雇用安定法』により、様々な義務があります。(2011年12月現在)

60歳未満定年の禁止

65歳までの高年齢者雇用確保措置(案)
65歳(※)までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかを選択しなければなりません。
・65歳まで※定年年齢の引き上げ
・65歳まで※の継続雇用制度の導入
・定年制を廃止
※平成24年度までは64歳

中高年齢者が離職する場合の措置
・再就職支援措置
・多数の離婚届
・求職活動支援書

高齢者雇用に対する環境整備が必要になって来ています

高齢者の知識、経験等を活かせる配置、処遇

職業能力を評価する仕組みや資格制度、専門制度などの整備により、知識や経験等を活用できる配置、処遇を行いましょう。
勤務時間制度の弾力化

高齢者の就業希望や体力はさまざまですので、短時間勤務、隔日出勤、フレックスタイム制などを活用した勤務時間制度の弾力化を図りましょう。
高齢者雇用制度に関してより詳しい内容をご希望の方へ

会社も社員もともにメリットのある賃金制度の見直しです
会社・社員

60歳以上の賃金見直し
賃金見直しイメージ
65歳までの雇用を見据えた60歳以下の賃金制度見直し

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