寺山経営労務管理事務所

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特定社会保険労務士|特定行政書士|産業カウンセラー|キャリアカウンセラー

働き甲斐のある、より良い職場づくりのお手伝い 「人」と「企業」を繋げる総合コンサルティングを行います。

労働基準監督署 関係

労災事故(通勤災害)の請求手続き労働安全衛生法関係(健康診断実施届等)
労働基準法関係(就業規則作成・改定)調査立会/労働保険料申告納付等

労災事故(通勤災害)の請求手続き

病院・休業・障害・死亡

労災事故(通勤災害)が起こった時

労災自己(業務災害)が起こってしまったらケガの治療を最優先に行うために病院に行って治療してください。

病院には労災指定病院・労災指定病院以外があります

労災事故(通勤災害)で休業(会社を欠勤)しなければならなくなった時

労災事故(業務災害)で治療が必要なために働くことができない場合には
労災保険より休業補償を受けることができます。

給料保障給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書を所轄の労働基準監督署に提出します。

労災事故(通勤災害)で障害が残った時

事故後、負傷又は疾病が療養により治癒したが、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じて「障害(補償)年金」又は「障害(補償)一時金」が支給されます。

労災事故(通勤災害)で亡くなってしまった時

被災した労働者が死亡した場合、残された遺族には「遺族(補償)給付」が行われます。これは、事故により即死した者であっても、療養を続けたが悪化して死亡した者であっても同様です。

遺族(補償)給付にも、上乗せの給付である遺族特別支給金や、埋葬を行う場合の葬祭料(葬祭給付)が支給されます。

労働安全衛生法関係

  1. 時間外・休日に関する協定(36協定)届
  2. 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届
  3. 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
  4. 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
  5. 1年単位の変形労働時間制に関する協定書
  6. フレックスタイム制に関する労使協定書
  7. 専門業務型裁量労働制に関する協定届
  8. 企画業務型裁量労働制に関する決議届/報告書
  9. 事業場外労働に関する協定届
  10. 年次有給休暇の計画付与に関する協定書
  11. 一斉休憩除外協定書
  12. 賃金控除協定書
  13. 貯蓄金管理に関する協定届
  14. 預金管理状況報告
  15. 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書
  16. 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請
  17. 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書/届
  18. 解雇予告除外認定申請書
  19. 帰郷旅費支給除外認定申請書

労働基準法関係

産業医・衛生管理者等の選任義務

~労働者の健康確保のために~

労働者の健康を確保し快適な職場づくりを進めるために、下に示すように事業場の規模に応じて、産業医・衛生管理者等を選任し、これらのスタッフに労働衛生対策を進めるために必要十分な権限を与え、管理体制を整備しなくてはなりません。

※事業場とは?
企業全体ではなく、支店・営業所等、物理的・組織的にひとまとまりのところをいいます

労働者を常時50人以上使用している事業場
○産業医の選任(安衛法第13条・安衛則第13条)
○衛生管理者の選任(安衛法第12条・安衛則第7条)
○産業医、衛生管理者の選任報告の届出(安衛法第100条)
○衛生委員会の開催(安衛法第18条)

労働者を常時10人以上50人未満使用している事業場
○衛生推進者の選任(安衛法第12条の2)
○衛生推進者の氏名の周知(安衛則第12条の4)


雇入れ時健康診断

(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。


定期健康診断

(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期的に健康診断を実施しなければなりません。

調査立会/労働保険料申告納付等

調査立会


労働基準監督官の立入検査(調査)への対応

労働基準監督署の検査は
呼び出し調査…出頭要求書により指定日時を決めて指定された書類を持参して検査を受ける
立ち入り調査…労働基準監督署の監督官が会社に来る

社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法の専門家ですので、調査の場合は安心してご相談ください。

労働基準監督署の臨検の検査対象となる可能性が高い項目

就業規則の届出義務・労働時間の関連書類の届出義務・労働安全の関連義務
社労士にアウトソーシングするとコストの削減・専門家アドバイスの提供がうけられます

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