寺山経営労務管理事務所

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特定社会保険労務士|特定行政書士|産業カウンセラー|キャリアカウンセラー

実務の知恵と知識を活かし、健全な労務経営の応援をします。

労務トラブル

令和3年度個別労働紛争解決制度施行状況

令和3年度総合労働相談件数 124万2579件
民事上の個別労働紛争相談件数 28万4,139件
助言・指導申出件数 8,484件

以下のような相談内容が増えています

  • 辞めた社員が労基署に駆け込み、高額な未払い残業代を請求された。
  • 解雇した社員が「解雇は不当だ」と争いを起こした。
  • うつ病になった社員の家族から、「長時間労働のせいだ」と損害賠償を求められた。
  • 社員が外部の労働組合に1人で加入し、その組合から団体交渉を求められた。

トラブルには必ず原因があります
労務監査についてはこちらのページでご覧いただけます

労務トラブル1 未払い残業請求事件

長年勤めていた社員Aさんが、突然、一身上の都合を理由に退職をしました。
会社には退職理由に思い当たる節なく、残念におもっていたところ、
退職から1ヶ月後、突然Aさんから文書が届きました。

内容は「在職中に行なった残業に”未払いの残業代”がある。
1ヶ月以内に過去2年間分の未払い残業代として250万円を支払って欲しい。
支払い無き場合には、法的手段に出る」というものでした。

会社は、毎月残業分はきっちり支払い、在職中にAさんからの請求も無かったので落ち度はないはず。
今回の請求は”寝耳に水”「まさかの未払残業請求」でした。

同時にAさんは、労働基準監督署にも相談をしていたので、数日後、
監督官2名が来社し、実態調査が行われました。

顧問社労士として調査に立ち会い、会社側に助言とサポートを行い
結果は、Aさんの要求額をはるかに下回る額で円満解決をしました。

このケース、日頃からしっかりした労務管理が行われていたからこそ、大事に至らず終息することができました。
労務管理について「備えあれば憂いなし」を再認識したケースです。

労務トラブル2 解雇予告手当請求事件

創業時より社長の右腕として苦楽を共にしてきた社員Bさんが、経理面で不正をしていた疑いがあることが発覚しました。
社長は、長年の信頼を裏切られた気持ちもあり、不正の事実が明確になっていない段階で、
会議中、咄嗟に「辞めてしまえ!」と言ってしまいました。
Bさんは反論せず「わかりました」と職場を去っていきました。

数日後、社長にBさんから呼び出しがあり、指定された場所へ行くと
Bさんは、開口一番に「即時解雇なので解雇予告手当30日分を支払って下さい」とお金を請求してきました。
監督署の関与もありましたが、結局は、社長の不用意な一言が即時解雇扱いとなり、
社長は、納得いかないまま解雇予告手当30日分を支払わざるを得ませんでした。

この会社は、労務トラブルの無い平和な社風でしたので、社長は「解雇」について法的な知識を得る機会がなかったのです。

事前に社長が労働基準法第20条「解雇の予告」、解雇の手順を知っていれば対処の仕方がありました。
就業規則や諸規則を作成し整備していれば、もっと最適な解決ができたはずです。

日頃の労務管理の大切さと経営者の労働法に関する知識の必要性を痛感したケースでした。

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