2012年12月19日 水曜日
社労士のサムライ魂 いまいずこ?
今日は怒った。
某役所の職員の対応に 久しぶりに怒りました。
いつもながらのことなのですが、ほんとにホントに融通ききません。
能面の壁みたいな人と話をしているようでした。
これは、ほとんどの社労士から聞かれるセリフ。
仲間内では、お客様の「利」をとるために 「忍」の一字で疑問を持っても 役所の対応に 耐え忍んでいるのが現状です。 なんだかおかしい。
以前から問題となりがちな「17条付記」
社労士が作成した書類に、法律で守られている「社労士法第17条の付記印」を押した場合は、
事務代理人が責任もって作成した書類として、通常添付する書類が省略されます。
添付書類の省略は、社労士だけではなく、お客様にとってもメリットです。
今回の件も17条関係でした。
提出先役所の職員が「正当な職務遂行の為の確認行為」と言って、添付省略された書類の提出を要請してきました。
17条付記をしていること、更に口頭で確認できる程度のことであることを話ても なかなかOKしないのです。自分の目でみる以外は確認できないと言いたいのでしょう。
これでは法律で定められている17条付記の力はないも同然。骨抜き状態です。
何のための17条付記なのでしょうか。
こちらが意地をはって 書類を提出しない場合には、役所が確認できないと言って事務進行を止めてしまうのですから、まるで人質を取られているようなもの。
本当は これ役所の不作為になるんですが、現実は確かに止まる。
ここで言い張っても、結局は事務処理が滞り、お客様に迷惑をかけることになります。
ここで一歩引いて相手の言うとおりにする、要するに無駄なエネルギーを使わないのも賢明なやり方なんでしょうね。
とにかく 労働行政を円滑に遂行するために(お役所言葉で~す) 役所と社労士が連携して協力しあうことが大事なのです。信頼関係が無ければ成り立たない。
とは言っても役所は相変わらず 上から目線の方が多いのは事実。
社労士は役所の下請けではないのですから、言うべきことは言わないと。
役所が主導では、情けないぞ!!
お客様の「利」をとることも勿論大事だけど、「社労士の権利」にこだわることも大事なことではないかと思うのです。
以前は 役所と正々堂々と戦う社労士 本当の意味でのサムライ業の社労士の方が特に北関東に多くいらっしゃいました。
今、当然に行われている社労士業務、これはこれらの先輩方が国や役所と戦って得た勝利品でもあるのです。
「権利は与えられるものではなく、勝ち取るもの」 これぞ 社労士魂 いま何処?! の心境です。
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