2012年10月9日 火曜日
埋まるか?! 社会保険料の落とし穴
随分前から 出産・育児に関しての制度はあるものの
実際に 出産や育児休業制度を権利として当然に利用しているのは、昔も今も 大企業か、女性多い職場や会社に 限定されるのかな
と社労士である私でも思っていました。
ところが、嬉しい事に 今回 顧問先の女性社員3人が 権利だから取ります~! と 産前産後休業と育児休業に入っています。
フロンティア精神に拍手 勇気を持って 会社の「前例」をつくっているところ。
さて、ここから本題
育児休業期間中は申請をすれば 保険料が会社も本人も免除ですが
産前産後の休業期間中は免除制度が無いのです。
双方とも子供のための休業には変わりないのに・・・
今回 1人目の育児休業期間中の方が、育児休業期間終了3か月後あたりから 2人目の産前休業が始まります。保育園に入園できないので 2か月延長の申し出あったのですが、いろいろと調べていくうちに
初めてこの2つの制度の格差 「保険料の落とし穴」 を実感しました。
この方 「保険料の落とし穴」にすっぽりと入ってしまいそう。 「残念」に思っていたところ、
なんとなんと
産前産後の休業中も 社会保険料が免除になる 改正が決定された との情報を入手。
ただ、施行日がまだ決まっていない。 今回の女性社員には間に合わないかもしれないけど…
育児休業を取得する方々が身近にいると、
若いパワーが原動力となって、少しずつ 子供を産み育てながら仕事もできる働きやすい社会ができつつあるとと感じます。
一人ひとりの権利行使が 社会を変えつつある。
男性も女性もどんどん育児参加して欲しい。
育児の経験が、仕事はもちろんのこと、自身が上司になったとき部下や職場の管理に大いに役立つこと間違いなし。