2012年12月21日 金曜日
目的と手段を見極めよ
クリスマスまであと3日。
街はイベントムードでいっぱいです。
今日は朝から 2件のトップとのミーティングでした。
宝塚の会社から急いで神戸の会社への移動です。
就業規則の全面改定のための打ち合わせの話の中で、社長が 「来年は 全従業員のいろいろな意見や希望を聴いていきたいと思うが、一人一人に聴いていくことは時間的にも不可能だから、社内に過半数を超える従業員が加入する労働組合を作りたいと考えている。これについての意見を聴きたい」。 とのご要望&ご質問がありました。
この会社 実は すでに 社外の個別加入の労働組合があり、2か月に1回のペースで団交しています。
唯、加入員が極数名の為 会社全体の意見等が吸い上げられていないことも確かです。
私の回答は 「否」。
まず、安易に組合を結成することを考えることをお止めなさい。
社長から労働組合をつくりたいとのご意見も ビックリ これってどうかしら・・・ とは思いますが。
それはさておき 下からの意見を吸い上げ反映させるために社内組合的組織を作ることを考えてみましょう。
労働組合の形をとれば、本来の目的以外に 思いもよらない予想外の様々なことに労使お互いに拘束されます。
何よりも 組合ができたからと言って、社長の考える一人一人の意見を聴くことが果たして可能なのか?!
考えられる限りの意見を述べさせていただきました。
組合の形にこだわることはない。 目的と手段を履き違えてはいけない。 組合は単なる手段にすぎない。
形を作っても運用できなければ 組合は 返って社長の首を絞める存在にもなりかねない。
今のメンバーが永続的に続くかない、メンバーの交代がある。 長い目でみよ。
社長が交代するときに次の社長には厄介な存在になっている可能性もある。
それよりも、どのような形態を取れば 社長の考えるみんなの意見や希望が経営陣に届くのかを幹部や管理職に考えさせてはどうか。 社長の検討はみんなの提案を見てからだ。
自分達で考えて作った組織であれば、自主運営していくだろうし、意見が通りやすくするために社員側が工夫するだろう。と投げかけてみました。
そして、そのように宿題を出すことが 幹部や管理職を育てることになるとも申し上げました。
この件について社長ご自身が私に相談する前に 熟慮されていたのでしょう。
私の意見をすぐに よくご理解いただけたようで、早速来年に向けて、幹部管理職の会議で提案することになりました。
意見を取り入れて即実行して頂けることは 社労士として 人事コンサルとして ウレシイことです。
だれでも 認められることは 次へのやりがいに繋がります。
労使関係に限らず
これからの時代は 何事も 対立ではなく 調和です。 対立はもう古いと思うのです。
労使がお互いに 腹をわってお互いのために話合うことでお互いが理解を深めさらに良い関係を築くことができます。
話合いの場は どんな形式でも構わない。
労働組合である必要はないのです。
今回も実り多いトップミーティングでした。
帰りの車窓から、六甲の山と青空が光り輝いて見え、なんとも言えない爽やかな気持ちで次に向かいます。
2012年12月20日 木曜日
The Last Leaf 最後のひとひら
ご近所を散歩していると
今は住人の居ないお家の前庭に小さな小さな紅葉の小枝がありました。
その小枝には、たった一枚だけ 赤い葉っぱが風に揺れていました。
今にも下に落ちそうです。
オー・ヘンリー作 「最後の一葉 The Last Leaf 」 を 思い出しました。
いずれは 落ちてしまうんだろうけど、最後まで小枝にくっついている葉っぱから
「最後まであきらめないことの大切さ」のメッセージと受取れました。
誰も見ていなくても、
自分の置かれた今の環境で頑張っていくことの貴さを自然が教えてくれました。
ありがとうございます。
2012年12月19日 水曜日
社労士のサムライ魂 いまいずこ?
今日は怒った。
某役所の職員の対応に 久しぶりに怒りました。
いつもながらのことなのですが、ほんとにホントに融通ききません。
能面の壁みたいな人と話をしているようでした。
これは、ほとんどの社労士から聞かれるセリフ。
仲間内では、お客様の「利」をとるために 「忍」の一字で疑問を持っても 役所の対応に 耐え忍んでいるのが現状です。 なんだかおかしい。
以前から問題となりがちな「17条付記」
社労士が作成した書類に、法律で守られている「社労士法第17条の付記印」を押した場合は、
事務代理人が責任もって作成した書類として、通常添付する書類が省略されます。
添付書類の省略は、社労士だけではなく、お客様にとってもメリットです。
今回の件も17条関係でした。
提出先役所の職員が「正当な職務遂行の為の確認行為」と言って、添付省略された書類の提出を要請してきました。
17条付記をしていること、更に口頭で確認できる程度のことであることを話ても なかなかOKしないのです。自分の目でみる以外は確認できないと言いたいのでしょう。
これでは法律で定められている17条付記の力はないも同然。骨抜き状態です。
何のための17条付記なのでしょうか。
こちらが意地をはって 書類を提出しない場合には、役所が確認できないと言って事務進行を止めてしまうのですから、まるで人質を取られているようなもの。
本当は これ役所の不作為になるんですが、現実は確かに止まる。
ここで言い張っても、結局は事務処理が滞り、お客様に迷惑をかけることになります。
ここで一歩引いて相手の言うとおりにする、要するに無駄なエネルギーを使わないのも賢明なやり方なんでしょうね。
とにかく 労働行政を円滑に遂行するために(お役所言葉で~す) 役所と社労士が連携して協力しあうことが大事なのです。信頼関係が無ければ成り立たない。
とは言っても役所は相変わらず 上から目線の方が多いのは事実。
社労士は役所の下請けではないのですから、言うべきことは言わないと。
役所が主導では、情けないぞ!!
お客様の「利」をとることも勿論大事だけど、「社労士の権利」にこだわることも大事なことではないかと思うのです。
以前は 役所と正々堂々と戦う社労士 本当の意味でのサムライ業の社労士の方が特に北関東に多くいらっしゃいました。
今、当然に行われている社労士業務、これはこれらの先輩方が国や役所と戦って得た勝利品でもあるのです。
「権利は与えられるものではなく、勝ち取るもの」 これぞ 社労士魂 いま何処?! の心境です。